侍

この野郎!ふざけるな!!!


武士武士

何を!やるのか!!!

と言い争いは戦国時代から耐えなかったようです。

言い争いで終われば良いですが、行き過ぎて他人を殴ってしまうことも

どうしてもありました。

 

現在だってありますよね。

 

今は、暴行罪や傷害罪という罪に問われます。

 

では、その罪って今と戦国時代とは違ったのでしょうか?

今回は、他人を殴った時の罪の違いについて見てみたいと思います。

伊達家の分国法(法律)「塵芥集」から見る罪とは?

戦国武将・伊達政宗の曽祖父である伊達稙宗が作った分国法(法律)「塵芥集」に

他人を殴った時の罪について書かれています!

この分国法は刑事関連の条文が多いことで知られていますが、

当時、相当、争いによる問題ってのが耐えなかったんでしょうね!

「塵芥集」40条

他人を殴る罪。

侍については、所領を没収する!

所領を持っていない者たちは、他国に追放とする!

伊達家の処罰を待たずに個人的に殴り返すことはあってはならない!

そうした者たちは同じく所領を没収する!

所領を持っていない者たちも同じく他国へ追放する!

とにかく他人を殴ったものは、所領を没収されるというふうに

かなり厳しい処罰がくだされることとなっていました。

 

そして所領もない人は、他国へ追放されてしまうという、相当な厳罰です。

 

他人を殴るような者は、我が藩には要らない!っていうことでしょう。

 

そして、後の喧嘩両成敗につながる条文が見え隠れします。

「伊達家の処罰を待たずに個人的に殴り返すことはあってはならない!」

ここのところです。

 

はじめに殴る人はもちろん悪い!それはごもっとも。

 

しかし、それに伊達家の処罰を待たずに勝手に殴り返した場合、それもまた同じ罪であると!

 

復讐が美化されていたこの時代。

 

やられたらやり返す精神が始まると、とことんお互いが潰れるまでやり続けなければなりません。

 

それはまさに内輪もめであり、国内の混乱を助長し、国力を低下させるものの他の何者でもありません。

 

参照記事:喧嘩両成敗法の意味とは?武田家分国法でどう運用?当事者は納得?

 

それでは、人を斬った場合はどうだったか?

人を斬った場合の罪

塵芥集の39条にありました。

 

★人を斬る罪。

伊達家に報告して処罰を待つべきなのに、報告を行わず、個人的に斬り返してはならない。

そういう者たちは、たとえ格別な正当性があっても、法に背いた以上は処罰を加える。

ほぼ、人を殴った場合と同じ条文ですね。

しかし、心なしか、弱い文章だし、処罰の内容が具体的にかかれていなかったりします。

条文のヌケモレなのでしょうかね?

 

でもきっと所領没収、他国へ追放の罪に捉えられたはずです!

 

では、現在の法律との違いを比較してみましょう!

まずは現在の法律から。

現在の法律ではどう裁かれる?

人を殴ったり、斬ったりする行為は、暴力とみなされます。

そして相手のダメージによって、暴行罪または傷害罪になります。

★暴行罪と傷害罪の違いは?

暴行罪・・・相手が自然回復できる程度以下の怪我で済んだ場合

傷害罪・・・血が出たり、患部が腫れたり、医者に見せなければならないようダメージを負った場合

 

暴力を奮った後の相手のダメージに寄って罪の重さが変わってくるのです。

もちろん傷害罪のほうが重い罪が待っています。

ではどのような罪なのでしょうか?

暴行罪・・・2年以下の懲役、30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料。

傷害罪・・・15年以下の懲役、50万円以下の罰金。

なるほどですね。

でも例えば傷害罪になったとしても、懲役か罰金で済むんだって思っちゃいました。

 

伊達家の罪に比べると軽い?

 

今一度今と昔の罪の重さを並べて比較してみましょう。

他人を殴った罪の重さ戦国時代と現在の比較

★戦国時代伊達家・・・所領の没収、または他国へ追放

★現在・・・15年以下の懲役、50万円以下の罰金

どうでしょう?

牢屋に放り込まれる方が嫌だって人もいるかも知れません。

むしろ、所領や他国へ追放は自由になれていいやって人も中にはいるかも?

 

でも、一文無しになってしまうってことですよ。

それでまた心機一転やり直せるか?っていうとなかなか厳しい時代ではないでしょうか?

 

それならやはり、美味しくないとは言え、飯がきちんと出て、雨露をしのげて、身を守られている現在のほうがもしかしたら良いかも?

 

まあ、いろんな考えの方がいるとはおもいますが、視点を経済的な部分に当てた場合、

戦国時代の裕福だった人ほどダメージは大きかったでしょう。

 

ここまでして、他人を殴ったり、斬ったりといったことを防ぎたかったわけですね。

まとめ

戦国の世も現在も、他人を殴ったり斬ったりすると思い罪が課せられることが

分かりました。

 

しかしながら、その罪の重さや種類には、温度差があります。

 

戦国時代なら所領の没収か他国追放ですし、

現在なら最大でも罰金50万円と懲役を15年です。

あなたならどちらの時代が良いですか?

 

ていうか、他人を殴らなければいいんです!

 

殴らなくても良い時代にしていきましょう!

 

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